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慰安婦すりあわせ [慰安婦問題]

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政府は6月20日、慰安婦募集の強制性を認めた1993年の河野洋平官房長官談話の作成過程について、有識者による検討チームの報告書を公表した。これで日頃この問題について、何故はっきり反論しないのか、黙っているのかと、もやもやしてた事がすっきりした。いずれにしても、これをまとめられた皆さんに感謝したい。余談となるが、この国はいつも静謐を旨として、時にはそれが怠慢の隠れ蓑となる風土である。理研の改革委員会、さらに大分昔となったが統一球で報告書をまとめられた外部有識者の委員会の方々を思いだす。わたしのもやもやを解消してくれた。ありがたいことである。報告書の概要を下表にまとめた。

河野談話の検証結果
項目
説明。()内は作者のコメント
経緯 日本側が韓国側に、国内における研究結果もあり歴史的事実をまげることはできないと応答。韓国側から金銭的補償はもとめないといった経緯があった。
証言への姿勢 元慰安婦による証言への姿勢は、日本政府の真摯な姿勢を示すこと、元慰安婦に寄り添い、その気持ちを深く理解することに意図があった。だから証言結果について、事後の裏付け調査や、ほかの証言との比較は行われなかった、という。
(このような、あいましな事項が外交交渉の対象となるのか)
やりとりの姿勢 やりとりの姿勢は、韓国側は日本側が自主的にきめること、といいつつ、韓国の国民感情を配慮して修正をもとめてきた。
慰安所の設置 慰安所の設置、軍当局の要請により設営された。募集については軍当局の要請をうけた業者がこれにあたった、という表現で決着した。
(歴史的にこの国において、遊廓、売春宿は利権の源泉だった。いつも権力者にすりより、その公認のもとで業者は利益を得てきた。慰安婦問題においても事情は同じ)
お詫びの文言 お詫びの文言について、韓国側がそれに反省をつけくわえるよう要望し日本側が受けいれた。
強制性 強制性がやりとりの核心だった。「本人の意志に反して」から「総じて本人の意志に反して」で決着
最終責任者 文書は日本側は宮澤喜一総理大臣、キム・ヨンサム大統領まであがって決裁された。両者が最高責任者
韓国側への配慮 日本側は、強制連行の事実は確認できないという認識にたって、事実関係をゆがめることのない範囲で韓国政府の意向・要望をうけいれようとした。
(これが裏目にでた。その時は交渉の経緯を公表するとの担保をとっておくべきだった)
やりとりの公開 事前やりとりの公開は、日本側からやりとりは非公表とすると提案し韓国側も受諾した。
補償 慰安婦への補償は、償い金などを支給するアジア女性基金を設立。それに際し、日本側は次の確認をした。韓国側は、法的補償の問題は決着済みとみとめた。またこれは日本側が一方的にやるべきものとした。1995年6月に設立した。元慰安婦の女性に償い金を支給する方針にたいし、誠意ある措置だと評価する論評を発表してる。
(この公表事実が確認できれば、問題が一つへる)
韓国側の姿勢転換 しかしその後、被害者支援団体からの批判がでて、姿勢を転換、日本側の国家補償をもとめるようになった。韓国メディアから強い非難があった。償い金をうけとった女性への被害者団体からの嫌がらせがあり、基金は2002年に終了した。61人の女性にたいし一人当り500万円が支給され、また当時の総理大臣のお詫びの手紙がわたされた。


この問題は歴史の恥部である。われわれが医者の前で恥部をみせるように、時には恥部をさらけださなければならない。貧しい女性、不幸な女性を利用した遊廓、売春宿はいつも利権の源泉だった。権力者にすりより、その公認のもとに業者はこれらを経営し莫大な利益をあげてきた。その手先となって各地から女性をあつめてくる人びともいた。この国には権力者が官製の遊廓や売春宿をつくる必要などなかった。さてこの報告への感想である。

1) 外交交渉が秘密をもつことは理解するが、国民への説明はそれより優先することもある。あらためて情報公開の重要性を感じた。これにより、宮澤喜一氏、河野洋平氏を評価する明確な基準が手にはいった。
2) 日本側が韓国側の要望をうけ、まじめに対応した姿勢はわかるが、そもそも外交交渉すべきことか。賠償問題とすべきことではない。それにかわる償い金といのも納得しがたい。該当者をどう特定したのか、そもそも特定できることか。個人を対象とすべきでなかった。
3) あいまいな文言で妥協をはかるという外交技術はわかるが、それが裏目にでた時の危険性を認識してたのか。
4) どんな事情があるにせよ、最終責任は国民がおう。その説明責任をはたしていない。この思いが強くのこる。

韓国はこれを簡単に受けいれないだろう。さて結論である。

1) 事実や真実をふまえて友好関係をきずくべきである。いたずらに一時の友好をおうべきでない。
2) いたずらに外交の秘密を振りまわすべきでない。マスコミへの非公開は国民への説明責任の放棄につながる。概要を公表したり、時間をおいて公表したりすべきである。また、この問題のように事情がかわれば、公表することもあると条件をつけるべきである。

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