SSブログ

STAP騒動その10 [STAP騒動]

neko.gif
若山さんが、自分がつくったstap幹細胞は、自分がわたしたマウスのものでないと重大発表した。これをうけて、小保方さんが6月18日、マウスも細胞も若山研からもらったものをつかった、と反論した。さらにSTAP細胞の再現実験に自分も参加したいと意欲をしめした。騒ぎで相当落ちこんでるようにきいていたので、その意欲に、けっこうなことと感じた。すこし昔の話しをする。

2004年、理研は研究者に研究論文の不正発表があったと公表し、論文の取り下げを勧告した。これを不服として研究者の一人(もう一人がいるようだ)が名誉毀損で訴訟を提起した。それから6年後の2010年に和解にたっした。理研は下記の内容を公表した。その全文を下表にまとめておいた。わたしの感想である。

まず、複雑で困難な事件をここまでもってきて和解としたと評価する。しかしずいぶん不徹底な内容だと指摘せざるを得ない。

1) 一番問題とすべき「研究不正」を指摘していない。一般的な研究不正への姿勢で前文末尾に登場するが。

和解1において、
2) 論文1において、論文の書き方が不適切だったことを研究者がみとめる、が、
3) その結論にあやまりがなかったと研究者が主張することに理研は異議をとなえない。

和解2において、論文2と論文3について
4) (もう一人の研究者が)データを改竄した(とみとめられる)ことにつき訴訟を提起した研究者にもそれなりの責任があることをみとめる。が、しかし、
5) 理研が研究者がこの不正に積極的にかかわったかのような記者発表をおこなったこと、これが不適切であったことをみとめる。

和解3において,
6) 理研がこの件のHPを削除すること、これに加えて
7) この事実をHPのトップページに掲載すること、その掲載を3年間つづけることをみとめる。

という内容である。この研究者がどんな方だったか。あるいはもう一人の方もどんな方か。勧告をうけた論文が取り下げられたのか。ネットでしらべたがわからなかった。

研究論文不正公表の和解
事項
記述
前文
平成22年4月6日 独立行政法人 理化学研究所

今般、平成16年12月24日付け「独立行政法人理化学研究所の研究員による研究論文不正発表について」及び「Publication of Fraudulent Research Papers by RIKEN Researchers」(以下「HP掲載文」という。)とそれに関連した記者会見に関する、理化学研究所を被告として提起された名誉毀損訴訟において、この度和解が成立し、HP掲載文は削除することとなりました。

HP掲載文の主旨は、「研究員による3篇の研究論文の不正発表について調査した結果、これらの研究論文に改ざんが認められたため、当該研究員(研究論文の責任著者2名:前職員)に対し研究論文の取下げ勧告を行った。」というものであります。

本件3篇の論文のうち1篇の論文については、実験データの加工などの不適切な処置があったことを原告が認めております。また他の2篇の論文については、本件の訴訟に加え、研究員であった別の者から同様の訴訟が提起されましたが、その裁判において改ざんまたはその可能性が高いことが認められているほか、データの改ざんについてcorresponding authorとして責任があったことを原告は認めております。したがって、理化学研究所としては、3篇の論文に関して論文取下げを勧告したこと及びその発表の主旨に誤りはなかったと考えています。

しかしながら、記者会見等において、原告が論文不正に積極的に関わったと受け取られかねない表現があったため、当時の一部新聞報道において、原告が不正に直接関わったかのような報道がなされ、そのため本件訴訟が提起されたものではないかと考えています。

理化学研究所は、今後とも研究不正には厳正に対処する方針であり、同様な事件が発覚した場合は、論文の取下げ勧告その公表を含む厳しい措置を執ることとしておりますが、記者発表等に際しては誤解を招かないよう、細心の注意を払うことに留意したいと考えています。

以下に、本和解の要旨を掲示いたします。
和解1 1 (1) 原告は、論文「Proplatelete formation of megakaryocytes is triggered by autocrine-synthesized estradiol(邦題:「血小板は自己合成されたエストラジオール(女性ホルモン)が引き金となって放出産生される」)掲載誌「Genes & Development 17,2864-2869(2003)」以下「本件論文1」という。」において、GFP付き3β-HSDを使用したことを明示した記載をしなかったこと、実験データのバンドを消去する加工を行った図を掲載したことが不適切であったことを認める

(2) 被告は、原告が、本件論文1の結論に誤りがなかった旨を適宜の方法で公表することに異議を述べない
和解2 2 (1) 原告は、論文「Regulation of APC Activity by Phosphorylation and Regulatory Factors(邦題:「リン酸化と制御因子によるAPC活性の制御」)」(掲載誌「Journal of Cell Biology,146,791-800(1999)」、以下「本件論文2」という。)及び論文「PKA and MPF-Activated Polo-like Kinase Regulate Anaphase-Promoting Complex Activity and Mitosis Progression(邦題:「PKAおよびMPFで活性化されたポロ・リン酸化酵素が分裂中期促進複合体(APC)と分裂期進行を制御する」)」(掲載誌「Molecular Cell, 1,371-380(1998)」、以下「本件論文3」という。)において、実験データの一部に改ざんがあったことにつき、corresponding author としての責任があることを認め、被告に対し、遺憾の意を表する。

(2) 被告は、原告が本件論文2及び3における上記不正に積極的に関わっていたかのような印象を与える記者会見を行い、また、ホームページ上に同様の文章を掲載したことにつき、それらの表現が不適切であったことを認め、原告に対し、遺憾の意を表する。
和解3 3 (1) 被告は、その公式ホームページ上に掲載されている平成16年12月24日付け「独立行政法人理化学研究所の研究員による研究論文不正発表について」及び「Publication of Fraudulent Research Papers by RIKEN Researchers」と題する日英両文の文書(URL:http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2004/041224/index.html及びhttp://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2004/041224/index_e.html)を本和解成立後1週間以内に削除する

(2) 被告は、前項に基づいて上記文書を削除した日から2週間、その公式ホームページのトップページ中に「お知らせ」欄を作成し、同欄に、日本語及び英語で、「平成16年12月24日付け記者発表内容は、削除しました。」と記載するとともに、前項に基づいて上記文書を削除した日から3年間、上記各URLに、日本語及び英語で、「12月24日付け『独立行政法人理化学研究所の研究員による研究論文不正発表』は、関係当事者間の裁判上の和解に基づき、削除しました。」と掲示する

以上


結論である。

理研の調査委員会が認定したような論文不正の比ではない。マウスがちがうという指摘は研究不正に直接むすびつく有力な証拠である。ここまではっきりと不正を指摘したからには、上記の和解のようなあいまいな決着はみとめられない。裁判で徹底的にあらそって、真相をあきらかにしてほしい。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

STAP騒動その9武器輸出解禁 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。