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財務省設置法は憲法違反か



* はじめに
経済の専門家、藤井聡氏の面白い発言をユーチューブで見つけた。健全財政を目的と規定する財務省設置法は憲法十三条違反ではという。その理由である。

* 財務省は各省とくらべ異様な規定
まず憲法十三条だが、国民に幸福追及の権利をみとめ、政府に最大限尊重の義務をかした。各省だが、厚労省なら、国民の健康とか労働者の権利の増進。国土交通省なら国民生活の向上に役だつ国土開発、交通網の整備といった、憲法十三条におうじた目的が規定。ところが財務省だけが健全な財政を確保することを任務としてる。

これは政府財政の健全性を心配してるが国民の財布の健全性はぬけてる。どんどん増税すれば政府は健全となり国民の財布はカラっぽになる。

* 真面目な財務省役人
私は内閣参与として六年間、国土強靱化、それに必要な財政出動をうったえてきた。だが政府は閣議決定のプライマリ・バランスを死守し健全化を押しすすめてきた。財務省の役人は私の意見をいっこう聞きいれなかった。プライマリ・バランスのせいとおもってたが、やっと設置法だったと気づいた次第だ。役人は真面目に任務をはたしてた。役人がわるいとおもってた私の態度をあらためたい。法律がわるい。

* 健全化規定の理由
この規定の理由は何だろうか。私はGHQのたくらみとおもってる。関連の規定に財政法四条がある。国債発行はだめとかいって健全化をもとめてる。法律の専門家のいうところによれば終戦後、GHQが将来の軍事大国化をおそれ導入させた。その経緯があきらかとなってるという。財政主権の侵害、国の独立をうばうような規定である。すみやかにこの改正を国会で議論するようもとめたい。さて結論である。

* 結論
賛成である。国会で活発な議論を期待する。経済運営で財政健全化だけが国の目標でない。これに国民の理解がふかまればよい。だが、ここからすこしからい話しをする。これにより政府が積極的財政にてんじるというのは過大な期待である。その根拠である。

@@ul:一 設置法は憲法違反でない。
規定があってもなくても、もともと各省に幸福追及権尊重の義務がある。健全財政規定はこの義務を否定してない。また法案提出に際して内閣法制局が違反かどうか審査してる。

@@ul:二 改正されても方針変更とはかぎらない。
国民には借金をふやすことに根深い不安がある。だからこそ政治家はうごかず、役人もそれをしってるから、かえようとしない。

@@ul:三 でも、やれることはやったほうがよい。
過大な期待は禁物だが、やれることはやる。政府だけが健全化し国民生活が貧困となる危険性、多様な政策の可能性を国民がしることに期待したい。三橋貴明氏、高橋洋一氏、上念司氏がいうように、世界標準であるインフレ目標による経済運営、その実情、日銀の国債買取、政府日銀による統合政府の考えの理解がふかまり、適正な財政出動が実現することを期待したい。

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